事務所概要

事務所名杉山公認会計士事務所
所長名杉山 由美
スギヤマ ユミ
所在地〒812-0054
福岡県福岡市
東区馬出
電話番号080-8555-3344
営業時間9時~17時
杉山公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。


九州北部税理士会
日本公認会計士協会 北部九州会
認定経営革新等支援機関


事務所通信

2026年7月号

会社の将来を考えるヒント!  自社株評価、していますか?

 日々の経営において、売上や利益、費用、現預金の残高や自己資本の状況など、損益計算書・貸借対照表上の数字に目配りしてきた社長さんは多いことでしょう。その結果、事業が順調に成長し、利益が内部留保として蓄積されていくことは、まさに「理想的な会社の姿」といえます。

 一方で、「理想的な会社の姿」は、税務の視点からすると注意すべき側面もあります。それが「自社株の評価額の上昇」です。中小企業(非上場会社)の株式(自社株)は、国税庁が定める一定のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価額が決まります。社長がイメージしている株価と税務上の評価額とが大きくかけ離れてしまっている――ということも珍しくありません。

自社株の評価額を把握しないままでいると、次のようなリスクが考えられます。

 ○相続発生時、相続税の負担が想定以上に重くなる可能性がある

 ○安価もしくは無償で後継者に自社株を譲渡した場合、「贈与」と判定される可能性がある

 一般に、中小企業の株式は市場で売買されることがないため、現在の評価額がいくらになっているのか把握しにくいもの。そのため、意識的かつ定期的に株価の算定を行い、自社株の評価額を「見える化」することが重要です。年に1回、決算終了後に自社株評価の算定を行うことをお勧めします。自社株評価の算定は、これまでの経営と、これからの経営のあり方そのものを見直すきっかけにもなります。顧問税理士へご相談ください。

自己資本比率の推移は「自社の成長記録」です

 せっかく利益を出して資金を蓄えても納税で減ってしまう――そんな社長の不安な気持ちに答えてくれる指標の1つが、自己資本比率の推移です。

自己資本比率が右肩上がりで推移していることは、安定した黒字経営を続け、きちんと納税して利益を積み重ね、経営基盤を着実に強化してきた証、いわば「自社の成長記録」です。一方、赤字経営が続けば、自己資本比率は低下傾向となり、経営基盤の弱体化を招いてしまいます。

 大切なのは、一時の上下に一喜一憂することなく、自己資本比率の推移を長い目で見ながら、着実に積み上げていくことです。納税ができてこそ自己資本が増えていきます。自己資本比率が高まるということは、新たな取り組みをしたいときや想定外の環境変化があったときでも、資金繰りを気にせずに必要な打ち手を選べる、つまり「経営の自由度」が高まるということでもあります。

いざというときのために 知っておきたい! 資金繰り支援策

 中東情勢の混乱により、燃料や原料の輸送が滞り、価格も高騰しています。今後、自社でも「製品の原材料が突然、大幅に値上がりした」「商品の入荷が大幅に遅れ、販売できない」――といった事態が起こる可能性もあります。

売上・利益の確保が難しくなると心配になるのが資金繰り。国や政府系金融機関等では、事業者の資金繰りを支援する資金貸付や信用保証の制度を設けています。こまめに確認しておきましょう。

 ただし、手元資金の確保は重要な一方で、必要以上に借入れに頼ると返済額が増えて、将来の経営に影響を及ぼしかねません。借入情報を「借入金台帳」「借入金一覧表」などにまとめると、返済年月ごとの元金・利息の支払いに必要な金額が明確になります。

 今ある手元資金で何か月分の固定費が賄えるかを把握するとともに、どこからどれくらい借入れができるかを確認しておけば、いざというときにもすぐに借入れを決断できます。

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、「事務所通信デジタル版」を送らせていただきます。

2026年6月号

「飲食料品に消費税をかけない」とは? 0%か、非課税か――どうなる? 消費税の取り扱い

長引く物価高を背景とした、「飲食料品に消費税をかけない」政府の方針が注目を集めています。実は、どのような取り扱いになるかによって事業者が納める消費税額が変わることは、意外と知られていません。現段階の議論においては、取引区分を「税率0%(課税取引)」とするか、「非課税取引」とするか――が大きな焦点となっています。飲食料品のみを販売する事業者を例に、その違いをおさえておきましょう。

「税率0%(課税取引)」の場合:売上に係る消費税は0となりますが、飲食料品以外の仕入(備品や包装材等)に係る消費税は差し引くこと(仕入税額控除)ができます。そのため、消費税確定申告によって仕入に係る消費税(支払った消費税)が還付されます(本則課税による申告の場合)。

「非課税取引」の場合:売上に係る消費税は0となりますが、飲食料品以外の仕入(備品や包装材等)に係る消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができません(本則課税による申告の場合)。そのため、仕入時に支払った消費税額の全額がコストに含まれ、コストアップは避けられず、事業者によっては利益が減ってしまいます。値上げ等の検討も必要になるでしょう。

金利上昇時代の金融機関との上手な付き合い方

 日本の金利は超低金利の時代を終え、緩やかな上昇局面に入っています。不安定な経済環境とも相まって、いつ、新たな資金調達が必要となるか分かりません。いざというときに備えて、金利動向とともに、金融機関との向き合い方を再確認しておきましょう。そのポイントとして、①毎月の経営状況を「数字」で把握する②経営状況の異変へ適切に対応する③会社の状況を金融機関に伝えておく――の3つが挙げられます。

近年、多くの金融機関では、融資の際に事業評価を重視する動きが見られます。融資先企業の経営状況をこれまで以上に重視する機運はますます高まるでしょう。企業側も、毎月、自社の数字を確認し、状況を整理して伝えること――つまり月次決算を行い、経営の透明性を高めていくことが、金融機関と上手に付き合う基本になります。月次決算に基づく業績を金融機関と適時に共有し、原因分析や改善に取り組んでいる企業は、継続的な支援や助言を受けやすくなります。

なお、月次決算には、「適時・正確な会計帳簿が作成されていること」「会計事務所による毎月の巡回監査を受けていること」が大前提となります。